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投稿時間:02/01/22(Tue) 17:31
投稿者名:黒猫
Eメール:qanda@kdent.net
URL :http://www.kdent.net/qanda/index.htm
タイトル:Re^2: ブリッジが痛くてかめません

顎関節症、或は顎変形症、に対するコメントは実際に診査、診断をしていないので、差し控えます。
咬合の関係で、ブリッジの装着が難しいケースが存在する事は事実です。

歯の神経を比較的にすぐに取る歯科医と、そうでない歯科医がいます。(私も後者です)
神経を取る事のメリットは、術後に痛みがでる確立が格段に下がります。
またデメリットは、長いスパンで考えた場合、神経を取った歯の寿命を短く
してしまう可能性があることです。
これに関しては、どちらが正しいという事はありません。
私の場合、患者さんに選択していただく事も良くあります。

補償期間について説明します。
現在、健康保険制度の中に「補綴物維持管理料」という点数があります。
この点数を算定する事により、クラウン、ブリッジを2年間は補償しなければなりません。
つまり2年以内に壊れた場合、無償で再製しなければいけないのです。
この維持管理料は、患者さん毎に選択できるわけではなく、医療機関毎の選択ですので、
実質的に全ての患者さんに適応されるわけです。

厚生省(現厚生労働省)は、どういう意図でこの制度を導入したのでしょう?
歯科医に対して「いい加減な物を入れるなよ」との理由だと思われるでしょう?
違うんです。

ブリッジが出来ないケースはどうなると思いますか?
取り外し式の部分入れ歯(局部義歯)になります。
通常、殆んどの方は、入れ歯は入れたくありませんよね?
たとえ1年でも、入れ歯になるのを先延ばしにしたいのが、人情でしょう。
「あまり持たないですよ」と申し上げても、入れ歯ではなくブリッジに出来ないか、と仰る
患者さんは数多くいらっしゃいます。
ここで「維持管理料」が効いて来るのです。
歯科医は、2年間責任を持てない歯は、「ブリッジは出来ません」としか言えないのです。
なぜなら、2年も持ちそうに無い所にブリッジを入れた場合、無償でやり直さなければ
ならなくなってしまうのです。
「維持管理料」を算定していても、1度やり直しただけで大幅な赤字になってしまうからです。

そうです。厚生省の目的は、たとえ1年でもと言う患者さんの気持ちなどには
目もくれず、医療費を低減させるためなのです。

本題に戻りますが、それでもブリッジを入れてくれた先生は、良心的だと思います。
また、2年持たないと思った物が破損した場合、他院に行って欲しい気持ちも解ります。
が、それを患者さんに伝える事には問題有り、と思います。

維持管理に関らず、「顎関節症」「顎変形症」のセカンド・オピニオンを
求める意味でも、一度他院の門をくぐる事は、良いのではないでしょうか?

一般的にブリッジを長く持たせるには、適切なプラーク・コントロールと
歯科医による定期検診だと思います。
また、噛み合わせ方により、装着したブリッジ部分に早期接触などが有る場合は、
就寝時にスプリントを装着する事も効果的だと思います。


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- ブリッジが痛くてかめません - tyatya 02/01/22(Tue) 02:24 No.827

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