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投稿時間:04/05/22(Sat) 15:59
投稿者名:黒猫
Eメール:qanda@kdent.net
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タイトル:Re: 歯の後遺障害について

> はじめまして。身内のものか゛交通事故で2本前の下の歯をなくしました。その右2本と左3本にブリッジ(かぶせるもの)の処置となり、歯医者さんの方では、計7本が3/4以上の損失として、後遺障害の申請をだされたのですが、結果としては、2本のみしか後遺障害としてはみとめられませんでした。これは、ブリッジで3/4以上削るということが考えにくいからということなのでしょうか?それともブリッジした歯事態が後遺障害としてはみなせないものなのでしょうか?

実際の医療としての判断と、傷害保険の適応の判断とのギャップは
かなり大きく存在します。
しかし、歯科医師としては、書類を書いて保険会社に提出する以外の事は出来ないのです。
後の賠償問題は、貴殿と保険会社のやり取りとなります。

保険会社の適応で納得が行かない所があれば、最終的な印鑑は押さないようにしましょう。
納得の行かない箇所は、保険会社の担当者にどんどん聞いて下さい。

いよいよ、保険会社と話をしても埒があかない、納得できない、と言う事なら
弁護士に相談されるのも一つの方法だと思います。


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- 歯の後遺障害について - 山本 04/05/22(Sat) 11:05 No.1433

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